2014年度から会社は労働者及び労働者の家族の結婚のお祝い、お見舞い、出産;社員の忘年会;社員旅行など労働者に直接支出する福祉支給額について法律通りインボイス・証書が揃え、(例えば社員旅行の場合、旅行会社と契約書を結んで、インボイスを取得し、インボイスの金額が2千万ドン以上であれば現金以外の支払証書が求められる)また、当該福祉支給合計額は2014年の実際平均月給を超えなければ、法人税の損金に算入することができる。